情報処理安全確保支援士(登録セキスペ)は、日本の情報セキュリティ分野における国家資格です。
試験に合格した後、正式に資格を取得するためには、所定の手続きを経て登録を行う必要があります。
しかし、登録を行わない場合や、登録後に更新を怠った場合、資格の有効性や失効に関してどのような影響があるのかを理解しておくことが重要です。
情報処理安全確保支援士の試験合格後の登録について
情報処理安全確保支援士試験に合格しただけでは、正式な資格保持者とはなりません。
正式に資格を取得するためには、試験合格後に所定の手続きを経て登録を行う必要があります。
この登録手続きを行わない限り、「情報処理安全確保支援士」の名称を使用することはできません。
なお、試験合格後の登録には期限が設けられておらず、合格から数年後でも登録が可能です。
登録の更新制導入について
情報処理安全確保支援士の登録に更新制が導入されました。
更新制導入の目的は、サイバーセキュリティに関する最新の知識・技能の維持のみならず、欠格事由に該当していないかなど、情報処理安全確保支援士としての資格を有しているかを改めて確認することで、情報処理安全確保支援士制度の信頼性向上を目指すものです。
- 登録の有効期限は、登録日または更新日から起算して3年となります。
- 登録更新申請は、更新期限の60日前までに行う必要があります。
- 登録更新申請を行うためには、毎年の受講が義務付けられている講習を全て修了する必要があります。
- 登録更新申請において、更新手数料はかかりません。
情報処理安全確保支援士の登録後の更新と失効について
登録後、資格を維持するためには、以下のような定期的な講習の受講と更新手続きが必要です。
- オンライン講習:毎年1回の受講が義務付けられています。
- 実践講習または特定講習:3年に1回の受講が必要です。
これらの講習を受講し、3年ごとに更新手続きを行わないと、資格が失効します。
資格が失効した場合、再度登録を行うことは可能ですが、再登録までの間は資格を有していない状態となります。
情報処理安全確保支援士に登録しない場合の影響
試験に合格したものの、登録を行わない場合、以下の点に注意が必要です。
- 資格の正式取得には登録が必要:試験合格だけでは正式な資格保持者とは認められず、「情報処理安全確保支援士」の名称を使用することはできません。
- 合格の事実は有効:登録を行わなくても、試験に合格した事実自体は失効しません。そのため、必要に応じて後日登録を行うことが可能です。
まとめ
情報処理安全確保支援士の資格を正式に取得し、その名称を使用するためには、試験合格後に登録手続きを行う必要があります。
登録を行わない場合、資格保持者としての権利や特典を享受することはできませんが、試験合格の事実は有効であり、後日登録することも可能です。
一方、登録後は定期的な講習の受講と更新手続きを怠らないよう注意が必要です。
これらの点を踏まえ、自身のキャリアプランや状況に合わせて、登録や更新の判断を行うことが重要です。